今回は不動産広告についてちょっとした講義を。
私たちがお客様から仕事の依頼を受け、不動産広告を制作する上で注意しなければならないことがあります。それは、公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会が定めた「不動産の公正競争規約」。この第18条第2項に「特定用語の使用基準」があり、不動産広告に使用できない用語(コピー)(※使用するにはその内容を裏付ける合理的な根拠を示す資料が必要)が6項目で定められています。
簡単に内容を挙げてみると…。
(1)「完全」「完璧」「絶対」「万全」等
(2)「日本一」「日本初」「業界一」「超」「他に類をみない」等
(3)「特選」「厳選」等
(4)「最高」「最高級」「極」「特級」等
(5)「買得」「堀出」「格安」「投げ売り」等
(6)「超人気」「売れ行き抜群」等
※上記の用語だけが使用禁止ではなく、同じ意味を持つ用語も使用基準の対象となります。
不動産会社のお客様からすれば、ついつい使いたくなるインパクトのある魅力的な用語がズラリと並んでおりますが、残念ながら上記に述べたように「根拠を示す資料」がなければ不動産広告には使用できないのです。
しかし、私たちはこの使用基準を遵守しつつ、お客様の商品の魅力を最大限表現するよう努力しております。「このコピーいいね!」と喜ばれるよう、今日もコピーライターはキーボードをたたき続けます。
最後に…。なでしこジャパンワールドカップ優勝おめでとうございます。これで完璧世界一ですね。試合は本当に最高で超感動しました。